【茨木市】高校生の子供がいる家庭は要チェック→10月から児童手当が変わります
2024年10月から児童手当の制度が⼀部変更になります
2024年10月から変更になる点は以下の通り。
①児童手当の支給対象児童が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大されます。
➁所得制限が撤廃され、第3子以降の支給対象児童に対する手当額が増額となります。
③支払回数が年3回から年6回に変更となります。
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)各前月までの2か月分を支給
振込日は例年通り、対象月の15日
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)各前月までの2か月分を支給
振込日は例年通り、対象月の15日
なお、2024年10月15日に支給される2024年6月~9月分の手当は、制度改正前の制度が適用されます。
新制度の適用は2024年12月15日から。
2024年8月中旬に、対象者に制度改正に伴う案内が届きます。
<対象者>
1.茨木市こども政策課で児童手当を受給している方
2.茨木市に住民票がある18歳以下のこどもがいる世帯(上記1を除く)
1.茨木市こども政策課で児童手当を受給している方
2.茨木市に住民票がある18歳以下のこどもがいる世帯(上記1を除く)
新制度への申請は必要?
現在、児童手当を受けておらず、下記に該当する場合は、児童手当を受給するために申請が必要です。
<申請が必要な方>
①高校生年代(15歳到達後の最初の年度末から18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
➁高校生以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過したことにより、現在、児童手当を受給していない方
①高校生年代(15歳到達後の最初の年度末から18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
➁高校生以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過したことにより、現在、児童手当を受給していない方
※制度改正にかかわらず、出生や引取等により新たに児童を養育することになった場合はお手続きが必要となります。
詳しくは茨木市のホームページを確認するか、窓口までお問い合わせください。