【茨木市】2回目の「緊急事態宣言」今日1月14日から大阪府全域が対象に。今一度内容を再確認しましょう。
2回目の緊急事態宣言が発動しました
2021年1月13日、政府は新型コロナウイルス対策として大阪府全域を「緊急事態宣言」の対象地域に追加しました。
緊急事態宣言で求められる行動とは
府内にある酒類を提供する全飲食店に対する内容
収容人数の50%以下での開催を要請
学校に関しては
・学校の一斉休校は要請なし
・高校入試は実施
政府は2月をめどにワクチン接種ができるように進めていると会見で述べました。
今は我慢のときです。できることを行い、感染防止につとめましょう。
各施設の利用が制限されています ご注意ください
緊急事態宣言にともない、市内の各施設で利用制限のお知らせが出ています。
対応:
午後8時以降の施設利用を制限します(使用不可)
利用可能人数の上限を各室定員の50%以下とします
・福祉文化会館(オークシアター)
※施設の利用を自粛された場合は、納付された使用料を全額還付
・生涯学習センターきらめき
・茨木市立天文観覧室
※座席数を28席に制限。※予約は不要
※幼児プラネタリウムも、一般投影同様、各回先着28席までの座席制限
※28名を超える団体投影は当面中止
・各スポーツ施設(体育館、運動場等含む)
・総持寺いのち・愛・ゆめセンター
・上中条青少年センター
同様に市主催のイベントも対象期間中は中止となっています。
詳しくは茨木市ホームページにてご確認ください。